書籍の解説で理解しておくべき著作権について

たまぶー
たまぶー

ブログで書籍の解説とかやっていきたいけど、著作権とか調べた上で記事書いた方がいいよねぇ

と思ったので調べました。

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著作権

文化的な発展を目的とした著作者が持ち合わせている権利のことをさします。
製作者の利益を守るため、その制作物を無断で販売したりコピーして使用たらダメですよーって事を定めた法律です。

著作権で保護されるものは下記のようなものが含まれます。

著作物
  • 小説や論文などの文章によって表現されるもの
  • 曲や歌詞などの音楽によって表現されるもの
  • ダンスの振りなどの身体的表現されるもの
  • 建築物などの芸術的な価値のある建物(一般的な住居は含まないみたいです。)
  • 図面や図表などの図形によって表現されるもの
  • 映画やゲーム動画コンテンツなど映像で表現されるもの
  • プログラムによる技術

僕は仕事でアプリ開発を行っているので、図形表現とかプログラムに関しては割と身近に感じますね。

もちろん書籍は著作物に当たるので、ブログで取り扱うにはどうすればよいのか掘り下げていこうと思います。

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翻案権について

本の要約についてはどうでしょうか??
「要約」とは要点を短くまとめる事なので、著作物をそのまま使用しているわけではありません。

そこで登場するのが著作権法の「翻訳権・翻案権」というものになります。

著作権法の第27条(翻訳権、翻案権等)に以下のように記載があります。

「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」

e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

要は、著作権で守られた物を翻訳や編集、改変できる権利は製作者本人しか持っていませんよーって事です。著作者の利益を守るための権利ですね。

自分の手で生み出した物が、無断で作り変えられた上に商売で使われたら良い気がしないですよね。。。。

ちなみに、邦訳された外国書籍は著作者の許諾を得て翻訳出版しているわけですが、翻訳された文章に対しても著作権が発生します。
邦訳された書籍を使用する際には、著者と翻訳者に許諾をとる必要があるってことですね。

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守るべき境界線はどこか?

最近はYouTubeなどでも本解説チャンネルなども人気がありますが、無料の配信だとしても書籍の内容が著作権で守られるので無断で要約して動画で配信する事はNGです。

そうすると、現在公開されているYouTubeチャンネルは法律違反なの??って疑問が湧いてくるわけですが、有名チャンネルは法律的には問題ないようです。

なぜかと言うと、書籍や論文、記事などからをリサーチして得た、理論などの「アイデア」を自身の考察した内容で発信しているからです。(弁護士の指導のもと動画作成を行っているチャンネルもあるようです。)

著作権は主に「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に適用されので、「事実」や「アイデア」などには適用されません。
そこまで適応してしまうと、文化的な発展を阻害してしまいますからね。

創作物なのか?アイデアなのか?の境界線の判断はとても難しいですが、書籍で得た知識をベースに自分の言葉で考察した内容を記事として発信するのであれば問題なさそうですね。

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まとめ

ざっとまとめるとこんな感じでしょうか?

OKライン
  • 1行-2行程度の転載(キャッチコピーとか)
  • 引用ルールを守った転載
  • 得た知識を自身で咀嚼し別の表現で発信
NGライン
  • 内容をそのまま要約
  • 著作物の内容をすべて理解できてしまうような内容

創作物って努力して作られるものなので、解説するにしても著者が喜でもらえるような物を発信していきたいなと思いました。

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